平成16年 雇用保険法/徴収法 問10 肢C

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過去問 平成16年 徴収法(雇用) 問10 肢C

行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立していた事業の事業主の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は徴収法及び同法施行規則の規定による帳簿書類のみならずその他必要と認められるいっさいの帳簿書類の検査をさせることができる。
     

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