平成23年 雇用保険法/徴収法 問10 肢C

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過去問 平成23年 徴収法(雇用) 問10 肢C

事業主が、労働保険徴収法第42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合には罰則規定が適用されるが、労働保険事務組合については、同様の場合であっても罰則規定は適用されない。
     

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