平成25年 雇用保険法/徴収法 問10 肢A
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過去問 平成25年 徴収法(雇用) 問10 肢A
政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅するとされているが、この時効には援用を要せず、また、その利益を放棄することができないとされているので、時効成立後に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその徴収権を行使できない。
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