平成27年 雇用保険法/徴収法 問8 肢A

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過去問 平成27年 徴収法(雇用) 問8 肢A

労働保険事務組合が、労働保険徴収法第36条及び同法施行規則第68条で定めるところにより、その処理する労働保険料等徴収及び納付簿を備えておかない場合には、その違反行為をした当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者に罰則規定の適用がある。
     

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