令和6年 労災保険法/徴収法 問10 肢A

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過去問 令和6年 徴収法(労災) 問10 肢A

 事業主は、あらかじめ代理人を選任し、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出ている場合、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない労働保険料の納付に係る事項を、その代理人に行わせることができる。
     

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