学童の会計
投稿者: majinglang  (2016/09/30 22:14)  [国民年金法]
学童の会計をやっている。


会計の仕事を引き継いだとき、まず驚いたのが、給与から天引きする社会保険料の天引きのタイミングだ。


5年前の会計のファイルを見ていて気がついた(学童クラブは5年前に保護者運営に切り替わったのだ)。


当初、4月分の給与を4月に支払い、健康保険料、厚生年金保険料は控除しなかった。


5月分の給与を支払うときに、4月分を控除した。


6月分の給与を支払うときに、5月分を控除した。


7月分の給与を支払うときに、なんと6月分と7月分、2か月分を控除した!



以降、現在に至るまで、先生の給与の社会保険料は当月分を当月分の給与から控除している。




社労士を勉強し始めて、一番はじめに「え!そうなの?」と思ったのが、これだ。


社労士では、健康保険料と厚生年金保険料は翌月の給与から控除すると習う。


給与天引きって、納税感覚がマヒするし、本来あんまりよくないことだから、翌月になってから天引きすることにしたって、昔習った。


なのに、実際の企業の中には、当月分から天引きするところがすごく多い。


今私が働いている会社もそう。

9月分から定期算定で切り替わるっていうんで、今日支払われた給与からもう新しい等級で保険料が引かれていた。


なんでなんだろ?


普通の感覚だと、分かりづらいのかな?


翌月天引きの会社だと、退職のときに「2か月分が引かれていた!間違いだ!!」とトラブルになることが多いし、当月天引きが今のスタンダードなんだろうか?


あと、国民年金の窓口やっていて、ずるい!!と思ったのが、翌月天引きの会社が、退職日を月の末日にせず、末日の一日前にするやつ。


「最後にもらった給料からは1か月分の社会保険料が引かれている。
だから、今月はもう厚生年金を払っているはずでしょ!?国民年金は支払う必要がないんじゃない!?!?」

って言う、第1号被保険者に、そうじゃないと納得してもらうのに苦労した。


会社にしてみれば、1か月分の社会保険料を節約できるからって、末日の前日退職にしたんだろうけど、それならそれで、ちゃんと被保険者に説明してほしいよな。

こういうとき、私はあんまり社労士になりたくないなと思う。

きっと、そういうせこいアドバイスをしたのって、おかかえ社労士さんだよね?

会社の利益のためなんだろうけど、働く人のためにはなっていない。



学童の会計がなぜ当月天引きに切り替えたのかは謎だ。


先生に聞いても、よく分かってないっぽい。





まあ、保険者にしてみれば徴収し漏れがなければそれでよいのかもしれないが、もやもやする。