h1234kさんのブログ

メモ1【国年・厚年】
投稿者: h1234k  (2014/09/22 01:35)  [その他]
・死んだらもらえる年金まとめ
・労災(年金)の問題作る。
・障害年金の問題(もらえないパターン。65歳以降もらえるパターンなど)
http://www.fujisawa-office.com/shogai18.html
http://disable.yoshimura-sr.com/index.php?%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%B9%B4%E9%87%91
http://www.nenkinbox.com/archives/3961
・3号分割の問題作る。
・年金免除の所得金額+法廷免除(免除期間)要件
・以下のサイトで問題作る。
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso05.html

遺族基礎年金は、被保険者等の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償(平均賃金の1000日分)が行われる時は、死亡日から6年間、その支給は停止される。なお、労災の遺族補償年金の場合ならば遺族基礎年金とは併給で、削られるのは遺族基礎年金ではなく、労災側の遺族補償年金のほうです。
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05/post_46.html

国民年金と厚生年金の二重支払状況になった場合(国年を前納して就職した場合など)は厚年が優先され、国年は還付される。

60歳以上で国年を繰上げ受給したら65歳であるとみなされるため、障害基礎年金はもらえない。

[国民年金]
被保険者→受給資格を満たしていない(加入期間が25年以下)
受給資格者→受給資格を満たしたが受給開始年齢に達していない(65歳以下)
受給権者→受給資格を満たし受給開始年齢に達した(65歳以上)
遺族基礎年金の死亡前々月から過去1年間が問われるのは被保険者のみ。
受給資格者と受給権者は死亡前々月から過去1年間未納であっても受給できる。
なお、遺族基礎年金の受給要件である[被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満のもの]は、受給資格を満たさないまま60歳を迎え強制加入から外れたものをいう。この者は死亡前々月過去1年間要件が問われる。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5795820.html
http://www.shogai-nenkin.com/sei.html
http://www.kamei-sr.jp/category/1232809.html

配偶者と子が別居している(生計同一でない)ときには遺族基礎年金は子に支給されます(配偶者には遺族基礎年金の受給権が発生しません)。そのために、遺族厚生年金も遺族基礎年金の受給者である子に対して優先的に支給されます。この場合には子が遺族基礎年金を失権したとき(18歳年度末に到達等)には配偶者の支給停止が解除となり遺族厚生年金が支給されます。

http://www.nenkinbox.com/archives/457

・障害認定日さえあれば老齢基礎年金の繰上げ請求後でも障害基礎年金への切り替えOK。
・専業主婦の妻が亡くなっても夫は遺族基礎年金を受給できる。
 ここでの「生計を維持」は稼いでいるではなく、生活を支えているという意味。
 http://seimeihoken-db.yakh.net/kaisetsumanga-nenkin_kaisei201404a.html