h1234kさんのブログ
問題1【健康保険法】
問1
産前産後休業は、出産予定日以前(A)日((B)週間)から、
出産後(C)日((D)週間)まで取得可能。
また、多胎妊娠の場合、出産予定日以前(E)日((F)週間)から
取得可能。なお、産後(G)日(H週間)経過後は、(I)と(J)が
下りれば就業可能。
ちなみに、この期間は、(K)の支給対象期間と等しい。
問2
出産育児一時金は妊娠(A)日((B)カ月)以降であれば受け取れる。
流産・死産は問わない。
問2
出産予定日が9月12日である場合の産前休業の開始日を通常、
多胎妊娠の場合それぞれ答えよ。
問3
出産日が9月15日であった場合の産後休業終了日を答えよ。
問4
事業主の申出により、産前産後休業を取得した場合、(A)から、
(B)まで保険料が免除される。
問5
出産予定日が9月12日、実際の出産が9月15日であった場合、
保険料は何月から何月まで免除されるか。
通常妊娠の場合と多胎妊娠の場合それぞれで答えよ。
問6
以下の条件から出産手当金の総額を求めよ。
・支給開始日以前の1年間の標準報酬月額状況
400,000(2ヶ月),160,000(10ヶ月)
・出産予定日:9月12日
・実際の出産日:予定日と同じ
・産前産後休業をフルで取得
問7
出産手当金の日額算出式と同じ式を用いる手当金を答えよ。
問8
出産手当金をもらえないありがちなパターンが3つある。それぞれ答えよ。
産前産後休業は、出産予定日以前(A)日((B)週間)から、
出産後(C)日((D)週間)まで取得可能。
また、多胎妊娠の場合、出産予定日以前(E)日((F)週間)から
取得可能。なお、産後(G)日(H週間)経過後は、(I)と(J)が
下りれば就業可能。
ちなみに、この期間は、(K)の支給対象期間と等しい。
問2
出産育児一時金は妊娠(A)日((B)カ月)以降であれば受け取れる。
流産・死産は問わない。
問2
出産予定日が9月12日である場合の産前休業の開始日を通常、
多胎妊娠の場合それぞれ答えよ。
問3
出産日が9月15日であった場合の産後休業終了日を答えよ。
問4
事業主の申出により、産前産後休業を取得した場合、(A)から、
(B)まで保険料が免除される。
問5
出産予定日が9月12日、実際の出産が9月15日であった場合、
保険料は何月から何月まで免除されるか。
通常妊娠の場合と多胎妊娠の場合それぞれで答えよ。
問6
以下の条件から出産手当金の総額を求めよ。
・支給開始日以前の1年間の標準報酬月額状況
400,000(2ヶ月),160,000(10ヶ月)
・出産予定日:9月12日
・実際の出産日:予定日と同じ
・産前産後休業をフルで取得
問7
出産手当金の日額算出式と同じ式を用いる手当金を答えよ。
問8
出産手当金をもらえないありがちなパターンが3つある。それぞれ答えよ。