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問題2の解答【厚生年金保険法】
投稿者: h1234k  (2014/09/21 12:56)  [試験対策]
--在職老齢年金の支給停止と雇用保険--

問1
高年齢雇用継続給付
(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金)

--在職老齢年金の支給停止基準額 (60-64歳まで)--

問1

★年金ボーダー28万円、給与ボーダー47万円(2016年度)

総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2

総報酬月額相当額=24万+(60万÷12)=29万なので
20万-(29万+20万-28万)÷2
=20万-10.5万=9.5万

年金月額は9.5万円になる

◎年金↓給与↓=(年金と給与の合計-年金ボーダー)÷2をカット

問2

総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合
基本月額-総報酬月額相当額÷2

総報酬月額相当額=24万+(60万÷12)=29万なので
30万-29万÷2
=30万-14.5万=15.5万

年金月額は15.5万円になる

◎年金↑給与↓=給与半額をカット

問3

総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合
基本月額-{(47万+基本月額-28万)÷2+(総報酬月額相当額-47万)}

総報酬月額相当額=43万+(60万÷12)=48万なので
23万-{(47万+23万-28万)÷2+(48万-47万)}
=23万-(21万+1万)=1万

年金月額は1万円になる

◎年金↓給与↑
 (1)給与ボーダーはみ出し分をカット
 (2)年金と年金ボーダーの差額を給与ボーダーから差し引き÷2
 (1)と(2)の合計をカット

問4

総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

総報酬月額相当額=24万+(300万÷12)=49万なので
35万-{47万÷2+(49万-47万)}
=35万-(23.5万+2万)=9万

年金月額は9.5万円になる

◎年金↑給与↑=給与ボーダー半額+給与ボーダーはみ出し分をカット

--在職老齢年金の支給停止基準額 (65歳以上)--

問1

基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

上記公式に当てはめ、15万-(15万+36万-47万)÷2
15万-2万=13万

年金月額は13万になる

◎(給与+年金-給与ボーダー)÷2をカット