h1234kさんのブログ
問題2の解答【厚生年金保険法】
--在職老齢年金の支給停止と雇用保険--
問1
高年齢雇用継続給付
(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金)
--在職老齢年金の支給停止基準額 (60-64歳まで)--
問1
★年金ボーダー28万円、給与ボーダー47万円(2016年度)
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
総報酬月額相当額=24万+(60万÷12)=29万なので
20万-(29万+20万-28万)÷2
=20万-10.5万=9.5万
年金月額は9.5万円になる
◎年金↓給与↓=(年金と給与の合計-年金ボーダー)÷2をカット
問2
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合
基本月額-総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額=24万+(60万÷12)=29万なので
30万-29万÷2
=30万-14.5万=15.5万
年金月額は15.5万円になる
◎年金↑給与↓=給与半額をカット
問3
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合
基本月額-{(47万+基本月額-28万)÷2+(総報酬月額相当額-47万)}
総報酬月額相当額=43万+(60万÷12)=48万なので
23万-{(47万+23万-28万)÷2+(48万-47万)}
=23万-(21万+1万)=1万
年金月額は1万円になる
◎年金↓給与↑
(1)給与ボーダーはみ出し分をカット
(2)年金と年金ボーダーの差額を給与ボーダーから差し引き÷2
(1)と(2)の合計をカット
問4
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
総報酬月額相当額=24万+(300万÷12)=49万なので
35万-{47万÷2+(49万-47万)}
=35万-(23.5万+2万)=9万
年金月額は9.5万円になる
◎年金↑給与↑=給与ボーダー半額+給与ボーダーはみ出し分をカット
--在職老齢年金の支給停止基準額 (65歳以上)--
問1
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
上記公式に当てはめ、15万-(15万+36万-47万)÷2
15万-2万=13万
年金月額は13万になる
◎(給与+年金-給与ボーダー)÷2をカット
問1
高年齢雇用継続給付
(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金)
--在職老齢年金の支給停止基準額 (60-64歳まで)--
問1
★年金ボーダー28万円、給与ボーダー47万円(2016年度)
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
総報酬月額相当額=24万+(60万÷12)=29万なので
20万-(29万+20万-28万)÷2
=20万-10.5万=9.5万
年金月額は9.5万円になる
◎年金↓給与↓=(年金と給与の合計-年金ボーダー)÷2をカット
問2
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合
基本月額-総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額=24万+(60万÷12)=29万なので
30万-29万÷2
=30万-14.5万=15.5万
年金月額は15.5万円になる
◎年金↑給与↓=給与半額をカット
問3
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合
基本月額-{(47万+基本月額-28万)÷2+(総報酬月額相当額-47万)}
総報酬月額相当額=43万+(60万÷12)=48万なので
23万-{(47万+23万-28万)÷2+(48万-47万)}
=23万-(21万+1万)=1万
年金月額は1万円になる
◎年金↓給与↑
(1)給与ボーダーはみ出し分をカット
(2)年金と年金ボーダーの差額を給与ボーダーから差し引き÷2
(1)と(2)の合計をカット
問4
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
総報酬月額相当額=24万+(300万÷12)=49万なので
35万-{47万÷2+(49万-47万)}
=35万-(23.5万+2万)=9万
年金月額は9.5万円になる
◎年金↑給与↑=給与ボーダー半額+給与ボーダーはみ出し分をカット
--在職老齢年金の支給停止基準額 (65歳以上)--
問1
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
上記公式に当てはめ、15万-(15万+36万-47万)÷2
15万-2万=13万
年金月額は13万になる
◎(給与+年金-給与ボーダー)÷2をカット