令和7年 労働基準法/安衛法 問5 肢B
社労士過去問資料 > 令和7年 > 労働基準法/安衛法 > 問5 > 肢B( A B C D E )
過去問 令和7年 労働基準法 問5 肢B
【労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定(以下本問において「協定」という。)に関して】
協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。
協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。
解説エリア