令和7年 労働基準法/安衛法 問5 肢E
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過去問 令和7年 労働基準法 問5 肢E
【労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定(以下本問において「協定」という。)に関して】
法人の役員を含む全従業員により構成されており、その目的・活動内容に照らし労働組合とは認められない親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したにすぎない場合、当該代表者は、「労働者の過半数を代表する者」に当たらないとされている。
法人の役員を含む全従業員により構成されており、その目的・活動内容に照らし労働組合とは認められない親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したにすぎない場合、当該代表者は、「労働者の過半数を代表する者」に当たらないとされている。
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