令和7年 労働基準法/安衛法 問5 肢D
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過去問 令和7年 労働基準法 問5 肢D
【労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定(以下本問において「協定」という。)に関して】
協定当事者である使用者は、労働基準法第10条の「使用者」であるから、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能である。
協定当事者である使用者は、労働基準法第10条の「使用者」であるから、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能である。
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