令和5年 労働基準法/安衛法 問4 肢D

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過去問 令和5年 労働基準法 問4 肢D

【労働基準法の総則(第1条~第12条)に関して】
 法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、労働基準法第6条違反が成立するのは利益を得た法人に限定され、法人のために違反行為を計画し、かつ実行した従業員については、その者が現実に利益を得ていなければ同条違反は成立しない。
     

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