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令和5年 労働基準法/安衛法 問4 肢C
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過去問
令和5年 労働基準法 問4 肢C
労働基準法第5条に定める「監禁」とは、物質的障害をもって一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、労働者の身体を拘束することをいい、物質的障害がない場合には同条の「監禁」に該当することはない。
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