令和5年 労働基準法/安衛法 問4 肢A

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過去問 令和5年 労働基準法 問4 肢A

 労働基準法第2条により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきもの」であるが、個々の労働者と使用者の間では「対等の立場」は事実上困難であるため、同条は、使用者は労働者に労働組合の設立を促すように努めなければならないと定めている。
     

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