令和5年 労働基準法/安衛法 問4

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過去問 令和5年 労働基準法 問4 肢A

 労働基準法第2条により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきもの」であるが、個々の労働者と使用者の間では「対等の立場」は事実上困難であるため、同条は、使用者は労働者に労働組合の設立を促すように努めなければならないと定めている。
     

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過去問 令和5年 労働基準法 問4 肢B

【労働基準法の総則(第1条~第12条)に関して】
 特定の思想、信条に従って行う行動が企業の秩序維持に対し重大な影響を及ぼす場合、その秩序違反行為そのものを理由として差別的取扱いをすることは、労働基準法第3条に違反するものではない。
     

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過去問 令和5年 労働基準法 問4 肢C

 労働基準法第5条に定める「監禁」とは、物質的障害をもって一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、労働者の身体を拘束することをいい、物質的障害がない場合には同条の「監禁」に該当することはない。
     

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過去問 令和5年 労働基準法 問4 肢D

【労働基準法の総則(第1条~第12条)に関して】
 法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、労働基準法第6条違反が成立するのは利益を得た法人に限定され、法人のために違反行為を計画し、かつ実行した従業員については、その者が現実に利益を得ていなければ同条違反は成立しない。
     

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過去問 令和5年 労働基準法 問4 肢E

【労働基準法の総則(第1条~第12条)に関して】
 労働基準法第10条にいう「使用者」は、企業内で比較的地位の高い者として一律に決まるものであるから、同法第9条にいう「労働者」に該当する者が、同時に同法第10条にいう「使用者」に該当することはない。
     

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