令和2年 労災保険法/徴収法 問9 肢E

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過去問 令和2年 徴収法(労災) 問9 肢E

【労働保険徴収法第12条第3項に定める継続事業のいわゆるメリット制に関して】
継続事業の一括を行った場合には、労働保険徴収法第12条第3項に規定する労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、一の事業として指定された事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、指定された事業以外の事業については保険関係が消滅するので、これに係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は、指定事業のメリット収支率の算定基礎に算入しない。
     

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