令和2年 労災保険法/徴収法 問9 肢B
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過去問 令和2年 徴収法(労災) 問9 肢B
【労働保険徴収法第12条第3項に定める継続事業のいわゆるメリット制に関して】
労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。
労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。
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