令和2年 労災保険法/徴収法 問9 肢C
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過去問 令和2年 徴収法(労災) 問9 肢C
【労働保険徴収法第12条第3項に定める継続事業のいわゆるメリット制に関して】
メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。
メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。
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