令和2年 労災保険法/徴収法 問9 肢A
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過去問 令和2年 徴収法(労災) 問9 肢A
【労働保険徴収法第12条第3項に定める継続事業のいわゆるメリット制に関して】
メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。
メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。
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