平成30年 雇用保険法/徴収法 問3 肢E
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過去問 平成30年 雇用保険法 問3 肢E
【一般被保険者の賃金及び賃金日額に関して】
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。
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