平成30年 雇用保険法/徴収法 問3 肢C
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過去問 平成30年 雇用保険法 問3 肢C
【一般被保険者の賃金及び賃金日額に関して】
月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。
月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。
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