平成30年 雇用保険法/徴収法 問3 肢D
社労士過去問資料 > 平成30年 > 雇用保険法/徴収法 > 問3 > 肢D( A B C D E )
過去問 平成30年 雇用保険法 問3 肢D
【一般被保険者の賃金及び賃金日額に関して】
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。
解説エリア