平成30年 雇用保険法/徴収法 問3 肢A
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過去問 平成30年 雇用保険法 問3 肢A
【一般被保険者の賃金及び賃金日額に関して】
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。
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