平成29年 厚生年金保険法 問2 肢E
社労士過去問資料 > 平成29年 > 厚生年金保険法 > 問2 > 肢E( A B C D E )
過去問 平成29年 厚生年金保険法 問2 肢E
障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額とされる。
解説エリア