平成29年 厚生年金保険法 問2 肢C

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過去問 平成29年 厚生年金保険法 問2 肢C

第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。
     

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