平成29年 厚生年金保険法 問2 肢B

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過去問 平成29年 厚生年金保険法 問2 肢B

昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。
     

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