平成25年 一般常識(労一/社一) 問6 肢E
社労士過去問資料 > 平成25年 > 一般常識(労一/社一) > 問6 > 肢E( A B C D E )
過去問 平成25年 一般常識(社一) 問6 肢E
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】
厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが、官報をもって公告する必要はない。
厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが、官報をもって公告する必要はない。
解説エリア