平成25年 一般常識(労一/社一) 問6 肢B
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過去問 平成25年 一般常識(社一) 問6 肢B
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】
失格処分を受けると、当該処分を受けた日から5年間は社会保険労務士となる資格を有しないので、その者の登録は抹消され、社会保険労務士会の会員たる資格を失うこととなる。
失格処分を受けると、当該処分を受けた日から5年間は社会保険労務士となる資格を有しないので、その者の登録は抹消され、社会保険労務士会の会員たる資格を失うこととなる。
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