平成25年 一般常識(労一/社一) 問6 肢A
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過去問 平成25年 一般常識(社一) 問6 肢A
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】
開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。
開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。
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