平成25年 一般常識(労一/社一) 問6 肢C
社労士過去問資料 > 平成25年 > 一般常識(労一/社一) > 問6 > 肢C( A B C D E )
過去問 平成25年 一般常識(社一) 問6 肢C
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】
社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けることがある。
社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けることがある。
解説エリア