平成21年 国民年金法 問8 肢E

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過去問 平成21年 国民年金法 問8 肢E

寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。
     

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