平成21年 国民年金法 問8 肢D
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過去問 平成21年 国民年金法 問8 肢D
【本問は、令和4年4月1日以降に60歳に到達した者についての設問とする】
老齢基礎年金の支給の繰上げにかかる減額率は、1000分の4に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である。
老齢基礎年金の支給の繰上げにかかる減額率は、1000分の4に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である。
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