平成21年 国民年金法 問8 肢C

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過去問 平成21年 国民年金法 問8 肢C

第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給権者となった妻は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間は、第1号被保険者とはならない。
     

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