平成21年 国民年金法 問8 肢A

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過去問 平成21年 国民年金法 問8 肢A

死亡した被保険者によって生計を維持していた配偶者であっても、遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受けることができない。ただし、当該配偶者が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権を取得できる。
     

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