平成20年 厚生年金保険法 問3 肢E
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過去問 平成20年 厚生年金保険法 問3 肢E
【存続厚生年金基金に関して】
同時に二以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至った日から起算して10日以内にその者の選択により一の基金の加入員とならなければならないが、その選択した一の基金以外の基金の加入者の資格は、加入員となる基金を選択した日に喪失する。
同時に二以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至った日から起算して10日以内にその者の選択により一の基金の加入員とならなければならないが、その選択した一の基金以外の基金の加入者の資格は、加入員となる基金を選択した日に喪失する。
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