平成20年 厚生年金保険法 問3 肢A

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過去問 平成20年 厚生年金保険法 問3 肢A

加入員の脱退に関して存続厚生年金基金が支給する脱退一時金について、老齢年金給付の額が規約で定める額を加算する方法で算定される加入員であって当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当分の間、すべての存続厚生年金基金において当該加算額の算定の基礎となる加入員であった期間が3年以上の者に支給するものとされている。
     

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