平成20年 厚生年金保険法 問3 肢C
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過去問 平成20年 厚生年金保険法 問3 肢C
【存続厚生年金基金に関して】
厚生年金保険法第81条の3の免除保険料率の決定等に係る規定は、当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法の規定により企業年金基金となろうとする基金であって、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であった期間に係る改正前の厚生年金保険法第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れる基金については、適用されない。
厚生年金保険法第81条の3の免除保険料率の決定等に係る規定は、当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法の規定により企業年金基金となろうとする基金であって、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であった期間に係る改正前の厚生年金保険法第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れる基金については、適用されない。
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