平成20年 一般常識(労一/社一) 問7 肢D
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過去問 平成20年 一般常識(社一) 問7 肢D
【確定拠出年金法に関して】
国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、その変更について届け出ることによって足りるが、当該変更の届出は14日以内に厚生労働大臣に対して行わなければならない。
国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、その変更について届け出ることによって足りるが、当該変更の届出は14日以内に厚生労働大臣に対して行わなければならない。
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