平成20年 一般常識(労一/社一) 問7 肢C
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過去問 平成20年 一般常識(社一) 問7 肢C
【確定拠出年金法に関して】
企業型年金では、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、企業型年金規約で定める額の掛金を事業主と従業員(企業型年金加入者)とが折半して拠出しなければならない。
企業型年金では、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、企業型年金規約で定める額の掛金を事業主と従業員(企業型年金加入者)とが折半して拠出しなければならない。
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