平成20年 一般常識(労一/社一) 問7 肢A
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過去問 平成20年 一般常識(社一) 問7 肢A
【確定拠出年金法に関して】
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出するが、この掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、国民年金基金連合会が決定し、又は変更する。
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出するが、この掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、国民年金基金連合会が決定し、又は変更する。
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