平成20年 一般常識(労一/社一) 問7
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【確定拠出年金法に関して】
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出するが、この掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、国民年金基金連合会が決定し、又は変更する。
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出するが、この掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、国民年金基金連合会が決定し、又は変更する。
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【確定拠出年金法に関して】
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。
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【確定拠出年金法に関して】
企業型年金では、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、企業型年金規約で定める額の掛金を事業主と従業員(企業型年金加入者)とが折半して拠出しなければならない。
企業型年金では、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、企業型年金規約で定める額の掛金を事業主と従業員(企業型年金加入者)とが折半して拠出しなければならない。
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【確定拠出年金法に関して】
国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、その変更について届け出ることによって足りるが、当該変更の届出は14日以内に厚生労働大臣に対して行わなければならない。
国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、その変更について届け出ることによって足りるが、当該変更の届出は14日以内に厚生労働大臣に対して行わなければならない。
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【確定拠出年金法に関して】
企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、及び第4号厚生年金被保険者は、原則として企業型年金加入者とされる。
企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、及び第4号厚生年金被保険者は、原則として企業型年金加入者とされる。
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