平成20年 一般常識(労一/社一) 問6
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【国民健康保険法に関して。なお、本問において「市町村」とは市町村又は特別区のこととする】
都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。
都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。
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【国民健康保険法に関して。なお、本問において「市町村」とは市町村又は特別区のこととする】
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者にならない。
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者にならない。
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【国民健康保険法に関して】
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は国民健康保険法に定められた適用除外のいずれにも該当しなくなった日の属する月の翌月の初日から、その資格を取得する。
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は国民健康保険法に定められた適用除外のいずれにも該当しなくなった日の属する月の翌月の初日から、その資格を取得する。
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【国民健康保険法に関して。なお、本問において「市町村」とは市町村又は特別区のこととする】
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者にならない。
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者にならない。
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【国民健康保険法に関して。なお、本問において「市町村」とは市町村又は特別区のこととする】
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者にならない。
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者にならない。
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