平成20年 一般常識(労一/社一) 問6 肢A
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過去問 平成20年 一般常識(社一) 問6 肢A
【国民健康保険法に関して。なお、本問において「市町村」とは市町村又は特別区のこととする】
都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。
都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。
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