平成20年 一般常識(労一/社一) 問6 肢E
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過去問 平成20年 一般常識(社一) 問6 肢E
【国民健康保険法に関して。なお、本問において「市町村」とは市町村又は特別区のこととする】
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者にならない。
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者にならない。
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