平成20年 一般常識(労一/社一) 問6 肢C
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過去問 平成20年 一般常識(社一) 問6 肢C
【国民健康保険法に関して】
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は国民健康保険法に定められた適用除外のいずれにも該当しなくなった日の属する月の翌月の初日から、その資格を取得する。
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は国民健康保険法に定められた適用除外のいずれにも該当しなくなった日の属する月の翌月の初日から、その資格を取得する。
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