平成18年 雇用保険法/徴収法 問7 肢E
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過去問 平成18年 雇用保険法 問7 肢E
【本問において被保険者とは、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいうものとする】
育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該育児休業を終了した日後、従前の事業主に引き続いて5か月間雇用されたところで整理解雇された場合、公共職業安定所長が、その解雇がなければ6か月以上雇用されていたと認定すれば、育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。
育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該育児休業を終了した日後、従前の事業主に引き続いて5か月間雇用されたところで整理解雇された場合、公共職業安定所長が、その解雇がなければ6か月以上雇用されていたと認定すれば、育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。
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