平成18年 雇用保険法/徴収法 問7 肢D
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過去問 平成18年 雇用保険法 問7 肢D
【本問において被保険者とは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいうものとする】
被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる「対象家族」に含まれない。
被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる「対象家族」に含まれない。
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