平成18年 雇用保険法/徴収法 問7 肢A
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過去問 平成18年 雇用保険法 問7 肢A
【本問において被保険者とは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいうものとする】
6か月の期間を定めて雇用される被保険者は、その養育する子が1歳6か月(所定の場合にあっては、2歳)に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合であっても、育児休業給付金の支給を受けることはできない。
6か月の期間を定めて雇用される被保険者は、その養育する子が1歳6か月(所定の場合にあっては、2歳)に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合であっても、育児休業給付金の支給を受けることはできない。
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