平成18年 雇用保険法/徴収法 問7 肢C
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過去問 平成18年 雇用保険法 問7 肢C
【本問において、被保険者とは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいうものとする】
被保険者が満2歳になる幼児を養子にした場合、当該養子縁組の日から起算して1年が経過する日(その日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合にあっては、1年6か月が経過する日)までの間に当該養子を養育するための休業をした期間について、雇用保険法第61条の7に規定する育児休業給付金の支給を受けることができる。
被保険者が満2歳になる幼児を養子にした場合、当該養子縁組の日から起算して1年が経過する日(その日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合にあっては、1年6か月が経過する日)までの間に当該養子を養育するための休業をした期間について、雇用保険法第61条の7に規定する育児休業給付金の支給を受けることができる。
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